Beezbook(ビズブック)毎日つかう計算機・便利ツール

ガイド

年収の壁、2026年に何が変わるか

働き方に直結する制度が2026年に大きく動きます。106万円の壁は10月に撤廃され、所得税の 非課税ラインは178万円へ。一方で130万円の壁は残ります。どれが いつ どう変わるのかを 整理しました。

106万円の壁

2026年10月に撤廃

社会保険(厚生年金・健康保険)の加入判定に使われてきた「月額賃金8.8万円以上」の要件が撤廃されます。今後は原則「週20時間以上」で判定されます。対象は従業員51人以上の企業から始まり、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと段階的に拡大します。

178万円の壁

2026年分の所得から適用

所得税がかからない上限が103万円から178万円へ。基礎控除の引き上げと、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に広げたことによるものです。ただし毎月の源泉徴収への反映は2027年1月以降のため、2026年中は年末調整や確定申告で精算されます。

130万円の壁

変更なし・そのまま残る

配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担することになる基準です。ここは動きません。106万円の壁が消えることで、扶養の範囲で働きたい人にとっては130万円が実質的な上限になります。

150万円(特定扶養親族)

130万円から引き上げ済み

19〜22歳の子どもを扶養している場合の所得要件が130万円から150万円に引き上げられました。大学生のアルバイト収入で親の扶養控除が外れるラインが上がっています。

手取りだけで判断しないこと

106万円の壁が撤廃されると、週20時間以上働く人は勤務先の社会保険に加入することになります。保険料の分だけ 目先の手取りは減りますが、将来受け取る厚生年金が増え、傷病手当金や出産手当金も使えるようになります。短期の手取り最大化だけを目的に労働時間を削ると、長期では損になることがあります。

まず確認すべき2つ

自分に関係あるかは 勤務先の従業員数週の所定労働時間 で決まります。 2026年10月時点で対象になるのは従業員51人以上の企業です。それより小さい会社なら、適用は2027年10月以降に なります。まず勤務先に確認してください。

残業をどれくらいすると壁に届くのかを見るには、残業代計算機 で割増分を含めた金額を確認するのが早いです。

※ 2025年12月に確定した税制改正および社会保険の適用拡大スケジュールにもとづく整理です。個別の適用は 勤務先の規模・契約内容によって異なります。最終的な判断は勤務先または年金事務所にご確認ください。

よくある質問

106万円の壁はいつ撤廃されますか?

2026年10月です。社会保険の加入判定から「月額賃金8.8万円以上」という要件がなくなり、原則として「週20時間以上」で判定されるようになります。まず従業員51人以上の企業から始まり、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に対象が広がります。

178万円の壁とは何ですか?

所得税がかからない上限が103万円から178万円へ引き上げられたものです。基礎控除の引き上げと、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に広げたことによります。2026年分の所得から適用されますが、毎月の源泉徴収に反映されるのは2027年1月以降のため、2026年中は年末調整や確定申告で精算される形になります。

130万円の壁はなくなりますか?

なくなりません。配偶者の扶養から外れて自分で社会保険料を負担することになる基準として残ります。106万円の壁が撤廃されることで、扶養内で働きたい人にとっては130万円が実質的な上限として意識されることになります。

結局、いくらまで働くのが得ですか?

一概には言えません。106万円の壁の撤廃で「週20時間以上」働くと勤務先の社会保険に入ることになり、手取りは一時的に減りますが、将来の年金が増え傷病手当金なども使えるようになります。短期の手取りだけで判断せず、勤務先の企業規模と週の労働時間を確認したうえで決めてください。

学生や19〜22歳の子どもの扶養はどうなりますか?

特定扶養親族の所得要件が130万円から150万円に引き上げられ、すでに適用されています。大学生の子どもがアルバイトをしている家庭では、親の扶養控除が外れるラインが上がったことになります。

関連ツール