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退職するときにやること

退職後の手続きはそれぞれ期限が違い、過ぎると選べなくなるものがあります。期限が近い順に並べました。金額が気になるものはその場で計算できます。

1

国民年金・国民健康保険への切替

退職日の翌日から14日以内

会社の社会保険を抜けると、次の勤務先が決まるまでは自分で加入し直します。市区町村の窓口で手続きし、離職票または退職証明書が必要です。保険料が払えない場合、国民年金には失業を理由とした免除・納付猶予の特例があります。未納のまま放置すると将来の年金が減るので、免除申請だけは必ずしてください。

2

健康保険の任意継続を選ぶか決める

退職日の翌日から20日以内

在職中の健康保険を最大2年間continueできる制度です。保険料は会社負担分も自分で払う形になりますが上限があるため、前年の所得が高かった人は国民健康保険より安くなることが多いです。国保の見積額を市区町村で聞いてから比べてください。20日を過ぎると選択肢自体がなくなります。

3

失業保険(基本手当)の申請

受給期間は離職日の翌日から原則1年

離職票が届いたらハローワークで求職の申込みをします。待期7日のあと、自己都合なら給付制限1か月(2025年4月1日以降の離職)を経て支給が始まります。会社都合なら給付制限はありません。受給期間の1年を過ぎると所定給付日数が残っていても受け取れないため、後回しにしないでください。

いくらもらえるか計算
4

未払い残業代の確認

賃金請求権の時効に注意

最後の給与で未払いがないか確認します。固定残業代を超えて働いた分、深夜・休日の割増が正しく計算されているかは見落とされがちです。在職中は言い出しにくくても、退職後なら確認しやすくなります。

割増賃金を計算
5

確定申告(年内に再就職しなかった場合)

翌年2月16日〜3月15日

年末調整を受けられないため自分で精算します。退職までに源泉徴収された所得税が納めすぎになっていることが多く、その場合は還付されます。退職時の源泉徴収票、国民年金・国民健康保険の支払証明を保管しておいてください。年内に再就職した場合は、新しい勤務先に源泉徴収票を提出すれば年末調整で精算されます。

会社から受け取る書類

退職後に頼むと時間がかかります。最終出社日までに揃えてください。

  • 離職票 — 失業保険の申請に必須。会社がハローワークに届け出て発行されます。
  • 源泉徴収票 — 確定申告または転職先での年末調整に使います。
  • 雇用保険被保険者証・年金手帳 — 転職先に提出します。
  • 退職証明書 — 国民健康保険の手続きで求められることがあります。

一番見落とされるもの

健康保険の任意継続(20日以内)です。国民健康保険は前年の所得で計算されるため、 収入が途絶えたのに保険料が高くなることがあります。任意継続なら在職中の水準に上限がつきますが、20日を過ぎると選択そのものができなくなります。退職が決まった時点で、 市区町村に国保の見積額を聞いて比べておくのが確実です。

※ 手続きの期限・要件は制度改正や自治体によって異なる場合があります。最終的な確認はハローワーク・ 市区町村の窓口・年金事務所で行ってください。

よくある質問

退職したら最初に何をすればいいですか?

期限が短いものからです。健康保険の任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民年金・国民健康保険への切替は14日以内が原則です。失業保険は受給期間が1年あるため比較的余裕がありますが、離職票が届き次第ハローワークへ行くのが基本です。

健康保険は任意継続と国民健康保険のどちらが得ですか?

任意継続は在職中の保険料の全額(会社負担分も自分で払う形)ですが上限があり、国民健康保険は前年所得や自治体で決まります。前年の所得が高かった人は任意継続のほうが安くなることが多いです。市区町村の窓口で国保の見積額を聞いてから比べるのが確実です。任意継続の申請期限は退職日の翌日から20日以内で、これを過ぎると選べません。

失業保険はいつからもらえますか?

求職の申込みをしてから待期7日があり、自己都合退職の場合はさらに給付制限があります。2025年4月1日以降の離職なら給付制限は原則1か月に短縮されました。会社都合なら給付制限はなく、待期7日の後から支給対象になります。

離職票が届かないときはどうすればいいですか?

会社は退職者の請求があれば発行する義務があります。通常は退職後10日前後で届きますが、届かない場合は会社に催促し、それでも対応がなければハローワークに相談してください。離職票がなくても仮手続きができる場合があります。

年内に再就職しなかったら税金はどうなりますか?

会社が行う年末調整を受けられないため、翌年2月16日〜3月15日の確定申告で自分で精算します。退職までに源泉徴収されていた所得税が納めすぎになっていることが多く、その場合は還付されます。退職時に受け取る源泉徴収票を保管しておいてください。

国民年金の免除は受けられますか?

退職(失業)を理由とした保険料免除・納付猶予の特例があります。前年所得ではなく失業の事実で審査されるため、収入がなくなった人でも通りやすい制度です。未納のまま放置すると将来の年金額が減るので、払えない場合は必ず免除申請をしてください。

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