失業保険 計算機
基本手当日額・所定給付日数・受け取れる総額を、離職理由まで反映して計算します。
2025年4月1日以降の自己都合退職は、給付制限が従来の2か月から1か月に短縮されています。離職前1年以内または 離職後に指定の教育訓練を受講した場合は、給付制限が解除されることがあります。
2025年4月に給付制限が短くなりました
自己都合で退職した場合の給付制限は、従来の2か月から1か月に短縮されました(2025年4月1日 以降の離職が対象)。待期7日と合わせても、以前より1か月早く受け取り始められます。ただし過去5年以内に 自己都合退職で2回以上受給していると3か月に伸びます。
計算のしくみ
まず離職前6か月の賃金合計を180で割って賃金日額を求め、そこに給付率を掛けて基本手当日額を 出します。給付率は賃金が低い人ほど高くなる設計で、50%から80%(60〜64歳は45〜80%)の範囲です。これに 所定給付日数を掛けたものが総額の目安になります。
※ 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」(令和8年8月1日以降)にもとづく計算です。実際の支給額・日数は ハローワークが個別の事情を確認して決定します。目安としてご利用ください。
よくある質問
失業保険はいくらもらえますか?
離職前6か月の賃金合計を180で割った「賃金日額」に、給付率(50〜80%、賃金が低いほど高い)を掛けた額が1日あたりの基本手当日額です。年齢帯ごとに上限があり、30歳未満は7,450円、30〜44歳は8,270円、45〜59歳は9,110円、60〜64歳は7,830円が上限です。
何日分もらえますか?
自己都合など一般の離職では被保険者期間だけで決まり、10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日です。倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)では年齢と期間の組み合わせで90日から最大330日まで増えます。就職困難者は150日または300〜360日です。
自己都合だと待たされる期間はどのくらいですか?
待期7日のあとに給付制限があります。2025年4月1日以降の離職なら原則1か月で、それ以前の離職は2か月でした。ただし過去5年以内に自己都合退職で2回以上受給している場合は3か月になります。会社都合の場合は給付制限がありません。
給付制限をなくす方法はありますか?
離職前1年以内または離職後に、教育訓練給付の対象講座や公共職業訓練などを受講した場合、給付制限が解除される仕組みがあります(2025年4月1日以降に受講を開始したものが対象)。ハローワークで対象講座かどうか確認してください。
受給できる条件は何ですか?
原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者は、2年間で12か月に届かなくても、離職前1年間に6か月以上あれば受給できます。
いつまでに手続きすればいいですか?
受給期間は離職日の翌日から原則1年です。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受け取れません。就職困難者で45〜65歳の方は1年+60日、特定受給資格者で45〜60歳かつ被保険者期間20年以上の方は1年+30日に延長されます。