退職金と税金 2026

退職金1,000万円・勤続10年の税金

9,493,300円
所得税 206,700円 ・ 住民税 300,000円 ・ 実効税率 5.07%
退職金(収入金額)10,000,000円
退職所得控除額40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)−4,000,000円
課税退職所得金額(退職金 − 控除)× 1/23,000,000円
所得税(復興特別所得税を含む)税率10%の区分 × 102.1%−206,700円
住民税課税退職所得金額の10%−300,000円
手取り9,493,300円

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職所得控除も1/2計算も 適用されず、退職金の20.42%(2,042,000円)が一律で源泉徴収されます。金額や勤続年数を 変えて試すには退職金の税金 計算機をお使いください。

勤続10年の退職所得控除

4,000,000円
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) ・ 控除後 6,000,000円 ・ 課税退職所得 3,000,000円

退職金は全額に課税されるのではなく、まず退職所得控除を引きます。勤続10年は勤続20年以下の区分なので控除は4,000,000円で、この区分では1年増えるごとに 控除が40万円ずつ増えます。 ここから11勤めて21年目に入ると次の区分に移り、 1年あたりの控除が70万円に増えます — 20年の前後で控除の伸び方が 変わるため、退職日がこの境目に近いなら数日の差で税金が動きます。 控除を引いて残った6,000,000円を半分にした3,000,000円が課税退職所得金額です (1,000円未満は切捨て)。 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、10年と1日でも11年として計算されます。

実効税率は5.07%

退職金10,000,000円に対して税金は506,700円実効税率は5.07%です。控除を引いてさらに半分にしてから税率をかける仕組みのおかげで、課税退職所得金額3,000,000円に適用される税率が10%であっても、退職金全体で見ると これだけの負担で済んでいます。 ただしこれは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合の話です。提出しないと 控除も1/2計算も使えず、退職金の20.42%にあたる2,042,000円が一律で源泉徴収されます — この組み合わせでは1,535,300円の差です。源泉徴収されすぎた分は確定申告で取り戻せますが、 用紙は退職金を受け取る日までに出しておくのが確実です。

退職後の失業保険や健康保険の手続きは退職するときにやることに期限順でまとめています。失業保険の金額は失業保険 計算機で確認できます。

勤続年数を変えると(退職金1,000万円)

勤続退職所得控除税金手取りこの組み合わせとの差
52,000,000円1,540,800円8,459,200円1,034,100円
156,000,000円304,600円9,695,400円+202,100円
208,000,000円151,000円9,849,000円+355,700円
2511,500,000円0円10,000,000円+506,700円

退職金の額を変えると(勤続10年)

退職金課税退職所得税金手取り実効税率
300万0円0円3,000,000円0.00%
500万500,000円75,500円4,924,500円1.51%
800万2,000,000円304,600円7,695,400円3.81%
1,500万5,500,000円1,236,600円13,763,400円8.24%

退職金1,000万円 ・ 勤続年数別

勤続10年 ・ 退職金の額別

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よくある質問

退職金1,000万円・勤続10年の手取りはいくらですか?

9,493,300円です。退職金10,000,000円から所得税206,700円と住民税300,000円、合わせて506,700円が差し引かれます。退職金に対する実効税率は5.07%で、勤続10年の退職所得控除4,000,000円を引いた後の6,000,000円をもとに計算しています。

あと1年勤めると税金はどう変わりますか?

勤続11年になると退職所得控除が400,000円増えて4,400,000円になり、退職金が同じ10,000,000円なら税金は40,400円軽くなります。手取りは9,533,700円で、40,400円の差です。勤続年数は1年未満の端数を切り上げるため、1日でも超えれば1年分として計算されます。

最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。

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