退職金と税金 2026
退職金の税金 計算機
退職金の額と勤続年数を入れると、退職所得控除・課税退職所得金額・所得税・住民税・手取りまで計算します。 会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。
計算の内訳
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職金の20.42%(この例では4,084,000円)が一律で源泉徴収され、 確定申告で精算することになります。
退職金の税金が軽い理由
退職金は長年の勤務に対する後払いの性格を持つため、給与や賞与とは切り離して分離課税されます。税金が軽くなる仕組みは3段階です。まず勤続年数に応じた退職所得控除を引き、次に残った額を半分にし、その課税退職所得金額に 税率をかけます。同じ金額を賞与で受け取ると、その年の所得に丸ごと乗って高い税率が適用されるのとは 対照的です。
たとえば退職金2,000万円・勤続30年なら、控除15,000,000円を引いた5,000,000円の半分、2,500,000円だけが課税対象です。所得税155,700円と住民税250,000円を合わせても405,700円、手取りは19,594,300円になります。
20年を超えると控除の増え方が変わります
退職所得控除は勤続20年までが1年あたり40万円、21年目からは1年あたり70万円に増えます。 勤続年数は1年未満の端数を切り上げるため、20年と1日で退職しても21年分(8,700,000円)の 控除が使えます。退職日が年度の境目に近いときは、数日の差で控除が70万円動くことがあります。
勤続5年以下は1/2が制限されます
令和4年分以後、勤続5年以下の退職金は短期退職手当等として扱われ、退職所得控除を 引いた後の金額のうち300万円を超える部分に1/2計算が使えません。控除後が300万円以内なら 影響はありませんが、超えると超過分がそのまま課税退職所得になります。役員等としての勤続年数が5年以下の 場合(特定役員退職手当等)は、300万円以下の部分も含めて1/2がまったく使えません。
※ 国税庁タックスアンサー No.1420「退職金と税」・No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」にもとづく概算です。 企業年金や確定拠出年金の一時金、同じ年に複数の退職金を受け取る場合などは控除の計算が変わります。 最終的な金額は勤務先または税務署でご確認ください。
退職金・勤続年数別の手取り早見表
金額をタップすると、その組み合わせの控除額・課税退職所得・実効税率まで見られます。
| 退職金 | 勤続5年 | 勤続10年 | 勤続15年 | 勤続20年 | 勤続25年 | 勤続30年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 292万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
| 500万円 | 477万円 | 492万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
| 800万円 | 707万円 | 770万円 | 785万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 |
| 1,000万円 | 846万円 | 949万円 | 970万円 | 985万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 1,500万円 | 1,154万円 | 1,376万円 | 1,407万円 | 1,437万円 | 1,474万円 | 1,500万円 |
| 2,000万円 | 1,436万円 | 1,797万円 | 1,831万円 | 1,861万円 | 1,914万円 | 1,959万円 |
| 3,000万円 | 1,938万円 | 2,589万円 | 2,633万円 | 2,676万円 | 2,753万円 | 2,814万円 |
手取り(税引き後)を万円単位で四捨五入して表示しています。
勤続年数別の退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | この年数までの計算式 |
|---|---|---|
| 1年 | 800,000円 | 40万円 × 1年 |
| 5年 | 2,000,000円 | 40万円 × 5年 |
| 10年 | 4,000,000円 | 40万円 × 10年 |
| 15年 | 6,000,000円 | 40万円 × 15年 |
| 20年 | 8,000,000円 | 40万円 × 20年 |
| 21年 | 8,700,000円 | 800万円 + 70万円 ×(21年 − 20年) |
| 25年 | 11,500,000円 | 800万円 + 70万円 ×(25年 − 20年) |
| 30年 | 15,000,000円 | 800万円 + 70万円 ×(30年 − 20年) |
| 35年 | 18,500,000円 | 800万円 + 70万円 ×(35年 − 20年) |
| 40年 | 22,000,000円 | 800万円 + 70万円 ×(40年 − 20年) |
勤続1〜2年は最低保障の80万円が適用されます。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。
よくある質問
退職金にはどのくらい税金がかかりますか?
多くの場合ほとんどかかりません。退職金には勤続年数に応じた退職所得控除があり、勤続20年なら800万円、30年なら1,500万円まで引けます。控除を引いてもなお残った額は、さらに半分にしてから税率をかけるため、たとえば退職金2,000万円・勤続30年なら課税退職所得は250万円、所得税と住民税を合わせても約40万円(実効税率2.03%)です。
退職所得控除額はどう計算しますか?
勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」で、80万円に満たない場合は80万円です。20年を超える部分は1年あたり70万円に増え、「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)」となります。勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、20年と1日でも21年として計算します。
勤続5年以下だと税金が高くなると聞きました。
令和4年分以後、勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)は、退職所得控除を引いた後の金額のうち300万円を超える部分について1/2計算が使えません。たとえば退職金800万円・勤続5年なら、控除200万円を引いた600万円のうち300万円だけが1/2の対象となり、課税退職所得は300万円ではなく450万円になります。300万円以下に収まっていれば影響はありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
退職所得控除も1/2計算も適用されないまま、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます。多くの場合は納めすぎになるので、確定申告をすれば差額が還付されます。会社から用紙を渡されたら、退職金を受け取る日までに提出しておくのが確実です。
退職金は確定申告が必要ですか?
申告書を提出していれば源泉徴収だけで課税関係が終わるため、原則として確定申告は不要です。ただし年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、医療費控除・ふるさと納税などで申告するときは、退職所得を含めて申告することで税金が戻ることがあります。
住民税はいつ引かれますか?
退職所得の住民税は他の所得と分けて計算され(分離課税)、退職金の支払い時に会社が差し引いて納めます。課税退職所得金額の10%(道府県民税4%+市町村民税6%)で、均等割はかかりません。翌年の住民税に上乗せされるわけではありません。
計算の根拠
最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。
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