退職金と税金 2026

退職金500万円・勤続15年の税金

5,000,000円
税金は0円 ・ 退職所得控除 6,000,000円 が退職金を上回るため課税されません
退職金(収入金額)5,000,000円
退職所得控除額40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)−6,000,000円
課税退職所得金額(退職金 − 控除)× 1/20円
所得税(復興特別所得税を含む)税率5%の区分 × 102.1%−0円
住民税課税退職所得金額の10%−0円
手取り5,000,000円

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職所得控除も1/2計算も 適用されず、退職金の20.42%(1,021,000円)が一律で源泉徴収されます。金額や勤続年数を 変えて試すには退職金の税金 計算機をお使いください。

勤続15年の退職所得控除

6,000,000円
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) ・ 控除後 0円 ・ 課税退職所得 0円

退職金は全額に課税されるのではなく、まず退職所得控除を引きます。勤続15年は勤続20年以下の区分なので控除は6,000,000円で、この区分では1年増えるごとに 控除が40万円ずつ増えます。 ここから6勤めて21年目に入ると次の区分に移り、 1年あたりの控除が70万円に増えます — 20年の前後で控除の伸び方が 変わるため、退職日がこの境目に近いなら数日の差で税金が動きます。 控除が退職金5,000,000円を上回るため課税対象は残らず、課税退職所得金額は0円です。 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、15年と1日でも16年として計算されます。

税金がかからない理由

この組み合わせは税金が0円です — 勤続15年の退職所得控除6,000,000円が 退職金5,000,000円を上回り、課税対象が残らないためです。5,000,000円がそのまま手取りになります。 ただしこれは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合の話です。提出しないと 控除も1/2計算も使えず、退職金の20.42%にあたる1,021,000円が一律で源泉徴収されます — この組み合わせでは1,021,000円の差です。源泉徴収されすぎた分は確定申告で取り戻せますが、 用紙は退職金を受け取る日までに出しておくのが確実です。

退職後の失業保険や健康保険の手続きは退職するときにやることに期限順でまとめています。失業保険の金額は失業保険 計算機で確認できます。

勤続年数を変えると(退職金500万円)

勤続退職所得控除税金手取りこの組み合わせとの差
52,000,000円226,500円4,773,500円226,500円
104,000,000円75,500円4,924,500円75,500円
208,000,000円0円5,000,000円+0円
2511,500,000円0円5,000,000円+0円

退職金の額を変えると(勤続15年)

退職金課税退職所得税金手取り実効税率
300万0円0円3,000,000円0.00%
800万1,000,000円151,000円7,849,000円1.89%
1,000万2,000,000円304,600円9,695,400円3.05%
1,500万4,500,000円932,400円14,067,600円6.22%

退職金500万円 ・ 勤続年数別

勤続15年 ・ 退職金の額別

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よくある質問

退職金500万円・勤続15年の手取りはいくらですか?

5,000,000円がそのまま手取りです。勤続15年の退職所得控除6,000,000円が退職金5,000,000円を上回るため、課税退職所得金額が0円になり、所得税も住民税もかかりません。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることが前提です。

本当に税金がかからないのですか?

勤続15年の退職所得控除は40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)で6,000,000円になり、退職金5,000,000円を上回ります。控除を引いた時点で課税対象が残らないため、所得税・住民税ともに0円です。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は控除が適用されず、退職金の20.42%にあたる1,021,000円が源泉徴収されます(確定申告をすれば還付されます)。

最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。

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