退職金と税金 2026
退職金500万円・勤続5年の税金
計算の内訳
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職所得控除も1/2計算も 適用されず、退職金の20.42%(1,021,000円)が一律で源泉徴収されます。金額や勤続年数を 変えて試すには退職金の税金 計算機をお使いください。
勤続5年 — 短期退職手当等に該当します
勤続5年以下は控除後の額のうち300万円を超える部分に1/2計算が使えません(令和4年分以後)。ただしこの組み合わせは控除後が3,000,000円で300万円以下に収まるため、 特例による上乗せはありません。 役員等としての勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、300万円以下の部分も含めて1/2が まったく使えません。このページは一般の従業員を前提にしています。
勤続5年の退職所得控除
退職金は全額に課税されるのではなく、まず退職所得控除を引きます。勤続5年は勤続20年以下の区分なので控除は2,000,000円で、この区分では1年増えるごとに 控除が40万円ずつ増えます。 ここから16年勤めて21年目に入ると次の区分に移り、 1年あたりの控除が70万円に増えます — 20年の前後で控除の伸び方が 変わるため、退職日がこの境目に近いなら数日の差で税金が動きます。 控除を引いて残った3,000,000円を半分にした1,500,000円が課税退職所得金額です (1,000円未満は切捨て)。 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、5年と1日でも6年として計算されます。
実効税率は4.53%
退職金5,000,000円に対して税金は226,500円、実効税率は4.53%です。控除を引いてさらに半分にしてから税率をかける仕組みのおかげで、課税退職所得金額1,500,000円に適用される税率が5%であっても、退職金全体で見ると これだけの負担で済んでいます。 ただしこれは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合の話です。提出しないと 控除も1/2計算も使えず、退職金の20.42%にあたる1,021,000円が一律で源泉徴収されます — この組み合わせでは794,500円の差です。源泉徴収されすぎた分は確定申告で取り戻せますが、 用紙は退職金を受け取る日までに出しておくのが確実です。
退職後の失業保険や健康保険の手続きは退職するときにやることに期限順でまとめています。失業保険の金額は失業保険 計算機で確認できます。
勤続年数を変えると(退職金500万円)
退職金の額を変えると(勤続5年)
よくある質問
退職金500万円・勤続5年の手取りはいくらですか?
4,773,500円です。退職金5,000,000円から所得税76,500円と住民税150,000円、合わせて226,500円が差し引かれます。退職金に対する実効税率は4.53%で、勤続5年の退職所得控除2,000,000円を引いた後の3,000,000円をもとに計算しています。
あと1年勤めると税金はどう変わりますか?
勤続6年になると退職所得控除が400,000円増えて2,400,000円になり、退職金が同じ5,000,000円なら税金は30,200円軽くなります。手取りは4,803,700円で、30,200円の差です。勤続年数は1年未満の端数を切り上げるため、1日でも超えれば1年分として計算されます。
計算の根拠
最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。