退職金と税金 2026
退職金2,000万円・勤続5年の税金
計算の内訳
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職所得控除も1/2計算も 適用されず、退職金の20.42%(4,084,000円)が一律で源泉徴収されます。金額や勤続年数を 変えて試すには退職金の税金 計算機をお使いください。
勤続5年 — 短期退職手当等に該当します
令和4年分以後、勤続5年以下の退職金は控除後の額のうち300万円を超える部分に1/2計算が使えません。控除後の18,000,000円のうち1/2の対象になるのは300万円までで、超過分15,000,000円はそのまま課税されます。その結果、課税退職所得金額は9,000,000円ではなく16,500,000円となり、7,500,000円分だけ重くなっています。 役員等としての勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、300万円以下の部分も含めて1/2が まったく使えません。このページは一般の従業員を前提にしています。
勤続5年の退職所得控除
退職金は全額に課税されるのではなく、まず退職所得控除を引きます。勤続5年は勤続20年以下の区分なので控除は2,000,000円で、この区分では1年増えるごとに 控除が40万円ずつ増えます。 ここから16年勤めて21年目に入ると次の区分に移り、 1年あたりの控除が70万円に増えます — 20年の前後で控除の伸び方が 変わるため、退職日がこの境目に近いなら数日の差で税金が動きます。 控除を引いて残った18,000,000円のうち300万円までが半分になり、超過分15,000,000円はそのまま加算されて課税退職所得金額16,500,000円になります。 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、5年と1日でも6年として計算されます。
実効税率は28.21%
退職金20,000,000円に対して税金は5,641,000円、実効税率は28.21%です。控除を引いてさらに半分にしてから税率をかける仕組みのおかげで、課税退職所得金額16,500,000円に適用される税率が33%であっても、退職金全体で見ると これだけの負担で済んでいます。 ただしこれは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合の話です。提出しないと 控除も1/2計算も使えず、退職金の20.42%にあたる4,084,000円が一律で源泉徴収されます — この組み合わせでは-1,557,000円の差です。源泉徴収されすぎた分は確定申告で取り戻せますが、 用紙は退職金を受け取る日までに出しておくのが確実です。
退職後の失業保険や健康保険の手続きは退職するときにやることに期限順でまとめています。失業保険の金額は失業保険 計算機で確認できます。
勤続年数を変えると(退職金2,000万円)
退職金の額を変えると(勤続5年)
よくある質問
退職金2,000万円・勤続5年の手取りはいくらですか?
14,359,000円です。退職金20,000,000円から所得税3,991,000円と住民税1,650,000円、合わせて5,641,000円が差し引かれます。退職金に対する実効税率は28.21%で、勤続5年の退職所得控除2,000,000円を引いた後の18,000,000円をもとに計算しています。
勤続5年だと税金が重くなるのはなぜですか?
令和4年分以後、勤続5年以下の退職金は短期退職手当等として扱われ、退職所得控除を引いた後の金額のうち300万円を超える部分に1/2計算が使えないためです。この場合、控除後の18,000,000円のうち300万円だけが半分になり、残りはそのまま課税されるので、課税退職所得金額は9,000,000円ではなく16,500,000円になります。あと1年勤めて勤続6年になると特例から外れ、控除も400,000円増えるため、手取りは3,343,900円増えて17,702,900円になります。
計算の根拠
最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。