退職金と税金 2026

退職金3,000万円・勤続5年の税金

19,382,200円
所得税 7,967,800円 ・ 住民税 2,650,000円 ・ 実効税率 35.39%
退職金(収入金額)30,000,000円
退職所得控除額40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)−2,000,000円
課税退職所得金額短期退職手当等の特例あり26,500,000円
所得税(復興特別所得税を含む)税率40%の区分 × 102.1%−7,967,800円
住民税課税退職所得金額の10%−2,650,000円
手取り19,382,200円

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職所得控除も1/2計算も 適用されず、退職金の20.42%(6,126,000円)が一律で源泉徴収されます。金額や勤続年数を 変えて試すには退職金の税金 計算機をお使いください。

令和4年分以後、勤続5年以下の退職金は控除後の額のうち300万円を超える部分に1/2計算が使えません。控除後の28,000,000円のうち1/2の対象になるのは300万円までで、超過分25,000,000円はそのまま課税されます。その結果、課税退職所得金額は14,000,000円ではなく26,500,000円となり、12,500,000円分だけ重くなっています。 役員等としての勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、300万円以下の部分も含めて1/2が まったく使えません。このページは一般の従業員を前提にしています。

勤続5年の退職所得控除

2,000,000円
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) ・ 控除後 28,000,000円 ・ 課税退職所得 26,500,000円

退職金は全額に課税されるのではなく、まず退職所得控除を引きます。勤続5年は勤続20年以下の区分なので控除は2,000,000円で、この区分では1年増えるごとに 控除が40万円ずつ増えます。 ここから16勤めて21年目に入ると次の区分に移り、 1年あたりの控除が70万円に増えます — 20年の前後で控除の伸び方が 変わるため、退職日がこの境目に近いなら数日の差で税金が動きます。 控除を引いて残った28,000,000円のうち300万円までが半分になり、超過分25,000,000円はそのまま加算されて課税退職所得金額26,500,000円になります。 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、5年と1日でも6年として計算されます。

実効税率は35.39%

退職金30,000,000円に対して税金は10,617,800円実効税率は35.39%です。控除を引いてさらに半分にしてから税率をかける仕組みのおかげで、課税退職所得金額26,500,000円に適用される税率が40%であっても、退職金全体で見ると これだけの負担で済んでいます。 ただしこれは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合の話です。提出しないと 控除も1/2計算も使えず、退職金の20.42%にあたる6,126,000円が一律で源泉徴収されます — この組み合わせでは-4,491,800円の差です。源泉徴収されすぎた分は確定申告で取り戻せますが、 用紙は退職金を受け取る日までに出しておくのが確実です。

退職後の失業保険や健康保険の手続きは退職するときにやることに期限順でまとめています。失業保険の金額は失業保険 計算機で確認できます。

勤続年数を変えると(退職金3,000万円)

勤続退職所得控除税金手取りこの組み合わせとの差
104,000,000円4,111,800円25,888,200円+6,506,000円
156,000,000円3,674,900円26,325,100円+6,942,900円
208,000,000円3,237,900円26,762,100円+7,379,900円
2511,500,000円2,473,300円27,526,700円+8,144,500円

退職金の額を変えると(勤続5年)

退職金課税退職所得税金手取り実効税率
800万4,500,000円932,400円7,067,600円11.65%
1,000万6,500,000円1,540,800円8,459,200円15.41%
1,500万11,500,000円3,456,400円11,543,600円23.04%
2,000万16,500,000円5,641,000円14,359,000円28.21%

退職金3,000万円 ・ 勤続年数別

勤続5年 ・ 退職金の額別

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よくある質問

退職金3,000万円・勤続5年の手取りはいくらですか?

19,382,200円です。退職金30,000,000円から所得税7,967,800円と住民税2,650,000円、合わせて10,617,800円が差し引かれます。退職金に対する実効税率は35.39%で、勤続5年の退職所得控除2,000,000円を引いた後の28,000,000円をもとに計算しています。

勤続5年だと税金が重くなるのはなぜですか?

令和4年分以後、勤続5年以下の退職金は短期退職手当等として扱われ、退職所得控除を引いた後の金額のうち300万円を超える部分に1/2計算が使えないためです。この場合、控除後の28,000,000円のうち300万円だけが半分になり、残りはそのまま課税されるので、課税退職所得金額は14,000,000円ではなく26,500,000円になります。あと1年勤めて勤続6年になると特例から外れ、控除も400,000円増えるため、手取りは6,156,500円増えて25,538,700円になります。

最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。

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