退職金と税金 2026

退職金3,000万円・勤続30年の税金

28,138,200円
所得税 1,111,800円 ・ 住民税 750,000円 ・ 実効税率 6.21%
退職金(収入金額)30,000,000円
退職所得控除額800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)−15,000,000円
課税退職所得金額(退職金 − 控除)× 1/27,500,000円
所得税(復興特別所得税を含む)税率23%の区分 × 102.1%−1,111,800円
住民税課税退職所得金額の10%−750,000円
手取り28,138,200円

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職所得控除も1/2計算も 適用されず、退職金の20.42%(6,126,000円)が一律で源泉徴収されます。金額や勤続年数を 変えて試すには退職金の税金 計算機をお使いください。

勤続30年の退職所得控除

15,000,000円
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) ・ 控除後 15,000,000円 ・ 課税退職所得 7,500,000円

退職金は全額に課税されるのではなく、まず退職所得控除を引きます。勤続30年は勤続20年超の区分なので控除は15,000,000円で、この区分では1年増えるごとに 控除が70万円ずつ増えます。 勤続20年を超えて、控除がもっとも速く増える区分(1年あたり70万円)にいます。 控除を引いて残った15,000,000円を半分にした7,500,000円が課税退職所得金額です (1,000円未満は切捨て)。 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、30年と1日でも31年として計算されます。

実効税率は6.21%

退職金30,000,000円に対して税金は1,861,800円実効税率は6.21%です。控除を引いてさらに半分にしてから税率をかける仕組みのおかげで、課税退職所得金額7,500,000円に適用される税率が23%であっても、退職金全体で見ると これだけの負担で済んでいます。 ただしこれは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合の話です。提出しないと 控除も1/2計算も使えず、退職金の20.42%にあたる6,126,000円が一律で源泉徴収されます — この組み合わせでは4,264,200円の差です。源泉徴収されすぎた分は確定申告で取り戻せますが、 用紙は退職金を受け取る日までに出しておくのが確実です。

退職後の失業保険や健康保険の手続きは退職するときにやることに期限順でまとめています。失業保険の金額は失業保険 計算機で確認できます。

勤続年数を変えると(退職金3,000万円)

勤続退職所得控除税金手取りこの組み合わせとの差
104,000,000円4,111,800円25,888,200円2,250,000円
156,000,000円3,674,900円26,325,100円1,813,100円
208,000,000円3,237,900円26,762,100円1,376,100円
2511,500,000円2,473,300円27,526,700円611,500円

退職金の額を変えると(勤続30年)

退職金課税退職所得税金手取り実効税率
800万0円0円8,000,000円0.00%
1,000万0円0円10,000,000円0.00%
1,500万0円0円15,000,000円0.00%
2,000万2,500,000円405,700円19,594,300円2.03%

退職金3,000万円 ・ 勤続年数別

勤続30年 ・ 退職金の額別

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よくある質問

退職金3,000万円・勤続30年の手取りはいくらですか?

28,138,200円です。退職金30,000,000円から所得税1,111,800円と住民税750,000円、合わせて1,861,800円が差し引かれます。退職金に対する実効税率は6.21%で、勤続30年の退職所得控除15,000,000円を引いた後の15,000,000円をもとに計算しています。

あと1年勤めると税金はどう変わりますか?

勤続31年になると退職所得控除が700,000円増えて15,700,000円になり、退職金が同じ30,000,000円なら税金は117,200円軽くなります。手取りは28,255,400円で、117,200円の差です。勤続年数は1年未満の端数を切り上げるため、1日でも超えれば1年分として計算されます。

最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。

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