退職金と税金 2026

退職金300万円・勤続30年の税金

3,000,000円
税金は0円 ・ 退職所得控除 15,000,000円 が退職金を上回るため課税されません
退職金(収入金額)3,000,000円
退職所得控除額800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)−15,000,000円
課税退職所得金額(退職金 − 控除)× 1/20円
所得税(復興特別所得税を含む)税率5%の区分 × 102.1%−0円
住民税課税退職所得金額の10%−0円
手取り3,000,000円

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職所得控除も1/2計算も 適用されず、退職金の20.42%(612,600円)が一律で源泉徴収されます。金額や勤続年数を 変えて試すには退職金の税金 計算機をお使いください。

勤続30年の退職所得控除

15,000,000円
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) ・ 控除後 0円 ・ 課税退職所得 0円

退職金は全額に課税されるのではなく、まず退職所得控除を引きます。勤続30年は勤続20年超の区分なので控除は15,000,000円で、この区分では1年増えるごとに 控除が70万円ずつ増えます。 勤続20年を超えて、控除がもっとも速く増える区分(1年あたり70万円)にいます。 控除が退職金3,000,000円を上回るため課税対象は残らず、課税退職所得金額は0円です。 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、30年と1日でも31年として計算されます。

税金がかからない理由

この組み合わせは税金が0円です — 勤続30年の退職所得控除15,000,000円が 退職金3,000,000円を上回り、課税対象が残らないためです。3,000,000円がそのまま手取りになります。 ただしこれは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合の話です。提出しないと 控除も1/2計算も使えず、退職金の20.42%にあたる612,600円が一律で源泉徴収されます — この組み合わせでは612,600円の差です。源泉徴収されすぎた分は確定申告で取り戻せますが、 用紙は退職金を受け取る日までに出しておくのが確実です。

退職後の失業保険や健康保険の手続きは退職するときにやることに期限順でまとめています。失業保険の金額は失業保険 計算機で確認できます。

勤続年数を変えると(退職金300万円)

勤続退職所得控除税金手取りこの組み合わせとの差
104,000,000円0円3,000,000円+0円
156,000,000円0円3,000,000円+0円
208,000,000円0円3,000,000円+0円
2511,500,000円0円3,000,000円+0円

退職金の額を変えると(勤続30年)

退職金課税退職所得税金手取り実効税率
500万0円0円5,000,000円0.00%
800万0円0円8,000,000円0.00%
1,000万0円0円10,000,000円0.00%
1,500万0円0円15,000,000円0.00%

退職金300万円 ・ 勤続年数別

勤続30年 ・ 退職金の額別

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よくある質問

退職金300万円・勤続30年の手取りはいくらですか?

3,000,000円がそのまま手取りです。勤続30年の退職所得控除15,000,000円が退職金3,000,000円を上回るため、課税退職所得金額が0円になり、所得税も住民税もかかりません。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることが前提です。

本当に税金がかからないのですか?

勤続30年の退職所得控除は800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)で15,000,000円になり、退職金3,000,000円を上回ります。控除を引いた時点で課税対象が残らないため、所得税・住民税ともに0円です。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は控除が適用されず、退職金の20.42%にあたる612,600円が源泉徴収されます(確定申告をすれば還付されます)。

最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。

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