退職金と税金 2026
退職金1,500万円・勤続10年の税金
計算の内訳
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出しないと退職所得控除も1/2計算も 適用されず、退職金の20.42%(3,063,000円)が一律で源泉徴収されます。金額や勤続年数を 変えて試すには退職金の税金 計算機をお使いください。
勤続10年の退職所得控除
退職金は全額に課税されるのではなく、まず退職所得控除を引きます。勤続10年は勤続20年以下の区分なので控除は4,000,000円で、この区分では1年増えるごとに 控除が40万円ずつ増えます。 ここから11年勤めて21年目に入ると次の区分に移り、 1年あたりの控除が70万円に増えます — 20年の前後で控除の伸び方が 変わるため、退職日がこの境目に近いなら数日の差で税金が動きます。 控除を引いて残った11,000,000円を半分にした5,500,000円が課税退職所得金額です (1,000円未満は切捨て)。 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げるため、10年と1日でも11年として計算されます。
実効税率は8.24%
退職金15,000,000円に対して税金は1,236,600円、実効税率は8.24%です。控除を引いてさらに半分にしてから税率をかける仕組みのおかげで、課税退職所得金額5,500,000円に適用される税率が20%であっても、退職金全体で見ると これだけの負担で済んでいます。 ただしこれは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合の話です。提出しないと 控除も1/2計算も使えず、退職金の20.42%にあたる3,063,000円が一律で源泉徴収されます — この組み合わせでは1,826,400円の差です。源泉徴収されすぎた分は確定申告で取り戻せますが、 用紙は退職金を受け取る日までに出しておくのが確実です。
退職後の失業保険や健康保険の手続きは退職するときにやることに期限順でまとめています。失業保険の金額は失業保険 計算機で確認できます。
勤続年数を変えると(退職金1,500万円)
退職金の額を変えると(勤続10年)
よくある質問
退職金1,500万円・勤続10年の手取りはいくらですか?
13,763,400円です。退職金15,000,000円から所得税686,600円と住民税550,000円、合わせて1,236,600円が差し引かれます。退職金に対する実効税率は8.24%で、勤続10年の退職所得控除4,000,000円を引いた後の11,000,000円をもとに計算しています。
あと1年勤めると税金はどう変わりますか?
勤続11年になると退職所得控除が400,000円増えて4,400,000円になり、退職金が同じ15,000,000円なら税金は60,900円軽くなります。手取りは13,824,300円で、60,900円の差です。勤続年数は1年未満の端数を切り上げるため、1日でも超えれば1年分として計算されます。
計算の根拠
最終確認: 2026-08-30 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。