失業保険 2026

失業保険 月給27万(額面)会社都合:日額・給付日数・総額(2026年)

6,013円
9,000円
240日
1,443,120円

賃金日額は額面(税込)の月給から計算します。このページは離職前6か月の平均月給を27万円として計算しているので、手取りが27万円だった方は額面がこれより多く、実際の日額も上の金額より 大きくなります。正確な金額は失業保険 計算機に額面の月給を入れて確認してください。賞与は賃金日額の計算に含めません。

月給27万円の給付率は66.8%

まず月給27万円の6か月分1,620,000円を180で割って、賃金日額9,000円を 出します。ここに給付率をかけたものが基本手当日額です。給付率は賃金が低い人ほど高くなる設計で50〜80% (60〜64歳は45〜80%)の範囲にあり、賃金日額9,000円のこの月給では66.8%、日額6,013円になります(35歳の場合)。

この月給はまだどの年齢帯でも上限額に届いていません。上限に最初に届くのは30歳未満で、月給45万円あたりから日額が7,450円で頭打ちになります。 つまり27万円の段階では、月給が上がった分だけ日額も増えます。

年齢帯 × 被保険者期間(月給27万円・会社都合)

年齢帯基本手当日額被保険者期間 5年被保険者期間 10年被保険者期間 20年
30歳未満6,013円
120日
721,560円
180日
1,082,340円
180日
1,082,340円
30〜44歳6,013円
180日
1,082,340円
240日
1,443,120円
270日
1,623,510円
45〜59歳6,013円
240日
1,443,120円
270日
1,623,510円
330日
1,984,290円

会社都合の所定給付日数は年齢と被保険者期間の両方で決まります。 表の「30〜44歳」は35〜44歳の日数です。30〜34歳はさらに別区分で、被保険者期間10年なら210日になります。 総額は日額 × 所定給付日数の目安で、認定日ごとに実際に支給された日数分が振り込まれます。

会社都合に給付制限はありません

待期7日が明ければ支給対象になり、給付制限はつきません。認定と振込までを含めると、 最初の入金は手続きから4週間ほどが目安です。受給資格については離職前2年間に12か月、または離職前1年間に6か月以上あれば受給できます。 受給期間は離職日の翌日から原則1年で、この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受け取れません。

同じ月給27万円で離職理由を変えると

離職理由所定給付日数総額給付制限このページとの差
会社都合(このページ)240日1,443,120円なし—
自己都合120日721,560円1か月−721,560円
就職困難者300日1,803,900円なし+360,780円

35歳・被保険者期間10年で揃えた比較です。基本手当日額6,013円は離職理由では変わらず、変わるのは所定給付日数と給付制限のほうです。

月給を変えると(会社都合・35歳・被保険者期間10年)

月給賃金日額基本手当日額総額
23万円7,666円5,505円1,321,200円
25万円8,333円5,775円1,386,000円
28万円9,333円6,119円1,468,560円
30万円10,000円6,307円1,513,680円

月給27万円 ・ 離職理由別

よくある質問

月給27万円・会社都合だと失業保険はいくらもらえますか?

賃金日額は月給27万円の6か月分を180で割った9,000円で、給付率66.8%をかけた6,013円が1日あたりの基本手当日額です(35歳の場合)。被保険者期間が10年なら所定給付日数は240日なので、総額の目安は1,443,120円になります。1か月あたりに直すと180,390円ほどです。日額の上限は30〜44歳で8,270円、月給50万円あたりから頭打ちになります。

会社都合の所定給付日数は何日ですか?

年齢と被保険者期間の組み合わせで決まります。35歳の場合、被保険者期間5年で180日、10年で240日、20年で270日です。同じ被保険者期間10年でも、30歳未満なら180日、45〜59歳なら270日となり、年齢が上がるほど長くなります。さらに30〜34歳は35〜44歳と区分が別で、被保険者期間10年なら210日です。

会社都合に給付制限はありますか?

ありません。会社都合は待期7日が明ければ支給対象になり、認定と振込までを含めた最初の入金は手続きから4週間ほどが目安です。給付制限が1か月つく自己都合と比べると、受け取り始めがその分早くなります。受給資格は離職前2年間に12か月、または離職前1年間に6か月以上あれば受給できます。

※ 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」(令和8年8月1日以降)にもとづく計算です。実際の支給額・日数は ハローワークが個別の事情を確認して決定します。目安としてご利用ください。

最終確認: 2026-08-23 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。

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